menu 02 遺言の手続き
ご家族様への思いやり
遺産の分割協議を行う際、最初に参照されるのは「遺言書」です。そのため、遺言書にしっかりと遺産分割に関する内容を記しておくことで、協議がスムーズに進み、残されたご家族様が安心できます。
しかし、遺言書を書く際は、形式や内容に十分注意しなくてはいけません。遺留分(最低限引き継げる相続財産のこと)を考慮していない分割割合を指定してしまっていたり、分ける対象となる財産の指定があいまいだったりすると、かえって親族間のトラブルに発展してしまうこともあるからです。
当事務所では、自筆証書遺言および公正証書遺言の作成支援を行っております。お客様もご家族様も安心できるようサポートいたしますので、「遺言について考えたい」と思ったら、ぜひご連絡ください。
しかし、遺言書を書く際は、形式や内容に十分注意しなくてはいけません。遺留分(最低限引き継げる相続財産のこと)を考慮していない分割割合を指定してしまっていたり、分ける対象となる財産の指定があいまいだったりすると、かえって親族間のトラブルに発展してしまうこともあるからです。
当事務所では、自筆証書遺言および公正証書遺言の作成支援を行っております。お客様もご家族様も安心できるようサポートいたしますので、「遺言について考えたい」と思ったら、ぜひご連絡ください。
FLOW 遺言書作成までの簡単な流れ
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お問い合わせ
遺言書の作成に関してお悩みやお困りごとがあれば、高橋俊樹行政書士事務所までご連絡ください。お問い合わせは、お電話もしくはご予約フォームより承っております。また、営業時間内であれば当事務所に直接お越しいただいても構いません。 -
ご相談
当事務所またはお客様のご自宅で面談を行います。その際、被相続人・相続人の情報や遺産の内容をお聞きしますので、それらがわかる書類などを可能な範囲でご用意ください。 -
ご説明・ご契約
遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2タイプがございます。
それぞれにメリット・デメリットがございますので、お客様の状況に合わせて詳しくご説明・ご提案いたします。
遺言書のタイプや当事務所のサポートに関する説明にご納得いただけましたら、正式に契約を交わし、サポート開始となります。 -
資料の収集・提供
遺言書に添付する財産目録を作成するための資料を収集・提供いたします。
この作業は当事務所がワンストップで行いますので、安心してすべてお任せください。 -
遺言書の完成
各種書類が集まり、お客様が書かれた遺言書を当事務所の方でチェックしましたら、遺言書完成です。
お疲れ様でした。
注意事項
※公正証書遺言の場合は、公証役場での手続きが発生するため、遺言書完成までの流れが複雑になります。ただし、その場合も最後までしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。
PRICE 料金について
遺言書作成手続きの料金
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自筆証書遺言の起案および作成指導
50,000円~ -
公正証書遺言の作成サポート
70,000円~
注意事項
※公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料が別途かかります。
※その他、代行する際にかかった交通費などを別途請求いたします。
※その他、代行する際にかかった交通費などを別途請求いたします。